派遣の健康診断は、1年以上働く見込みがあり、週の労働時間が正社員の4分の3以上なら、派遣会社が費用を負担して年1回実施します。有害な業務で受ける特殊健康診断は、派遣先の義務です。
この記事でわかること
- 一般健康診断は派遣会社、特殊健康診断は派遣先という役割の分かれ方
- 自分が対象になるかを決める「期間」と「労働時間」の2つの条件
- 費用・受診時間の給料・再検査の費用が誰の負担になるか
- 深夜勤務がある人の6か月ごとの健康診断
- 健康診断を受けないとどうなるかと、別の病院の結果で代えられるか
この記事の要点
- 一般健康診断は派遣会社の義務で、費用も派遣会社が負担
- 対象は1年以上働く見込み+週の時間が正社員の4分の3以上
- 一般健診の受診時間の給料は労使で決める。特殊健診は労働時間で給料が出る
- 働く人にも受診の義務がある。別の病院の結果を出して代えることもできる
「派遣でも健康診断は受けられるの?」「短い契約だと対象外?」「受けた時間は給料が出る?」。登録の面談で、よく聞かれる質問です。
派遣の健康診断は、派遣会社と派遣先の役割が分かれているぶん、正社員よりしくみが見えにくくなっています。この記事では、対象になる条件と、お金・時間の扱いを順に整理します。
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派遣の健康診断は誰がする?一般は派遣会社・特殊は派遣先
派遣の健康診断は、一般健康診断は派遣会社、特殊健康診断は派遣先が実施する決まりです。厚生労働省の資料でも、一般的な健康管理は派遣元、就業に伴う健康管理は派遣先が担うと整理されています(厚生労働省「派遣元が実施すべき事項」)。
一般健康診断は、雇い入れたときと、その後1年以内ごとに1回行う健康診断です。多くの派遣社員が受けるのはこちらになります。特殊健康診断は、有機溶剤や鉛などを扱う決まった有害業務につく人が対象です。
派遣の健康診断の役割分担(一般と特殊の比較)
| 項目 | 一般健康診断 | 特殊健康診断 |
|---|---|---|
| 実施する会社 | 派遣会社(派遣元) | 派遣先 |
| 費用 | 派遣会社が負担 | 派遣先が負担 |
| 受診した時間の給料 | 労使で決める(払うのが望ましい) | 労働時間として給料が出る |
| 対象 | 常時使用される派遣社員 | 有害業務に常時つく派遣社員 |
派遣先の社員と同じ日に健診を受ける職場もあります。その場合でも、一般健康診断の費用を負担するのは派遣会社です(同資料)。
自分が健康診断の対象か判定する2つの条件
派遣社員が一般健康診断の対象になるのは、「1年以上働く見込み」と「週の労働時間が正社員の4分の3以上」の両方を満たすときです。パートやアルバイトと同じ基準が使われます。
静岡労働局の資料は、短時間で働く人が対象になる条件を次のように示しています(静岡労働局「一般健康診断の項目一覧表」(平成26年7月24日付け通達の抜粋))。
- 期間:無期雇用、または1年以上働く予定がある、または更新で1年以上働いている
- 時間:週の労働時間が、同じ仕事をする正社員の週の所定労働時間の4分の3以上
3か月更新でも対象になるケース
派遣でよくある3か月ごとの契約でも、対象外とは限りません。「更新により1年以上使用されている者」も含まれるからです。
たとえば3か月契約を更新し続けて1年を超えれば、期間の条件は満たします。最初から長期の予定で紹介された仕事なら、1年以上の見込みがあるとして扱われることもあります。
4分の3に届かなくても「望ましい」とされる範囲
週の時間が正社員の4分の3未満でも、おおむね2分の1以上で1年以上働く人には、健康診断を行うのが望ましいとされています(新潟労働局「パートタイム労働者の健康診断を実施しましょう」)。義務ではないので、実施するかは会社しだいです。
同じ資料には、平成26年(2014年)の調査で、正社員との時間の比率ごとに定期健康診断を受けた人の割合が載っています。
労働時間の比率別・定期健康診断を受けた割合(平成26年調査・n=11,459)
| 週の労働時間(正社員比) | 受診した割合 | 法律上の扱い |
|---|---|---|
| 4分の3以上 | 91.8% | 実施は義務 |
| 2分の1以上4分の3未満 | 72.1% | 実施が望ましい |
| 2分の1未満 | 58.7% | 定めなし |
時間が短くなるほど、受診の機会は減っていきます。週3日勤務などで働く人は、自分の会社がどこまで健診を用意しているかを、登録時に聞いておくと安心です。
派遣の一般健康診断の対象かどうかを確かめる順番
- 契約書(労働条件通知書)を手元に用意して確かめます
- 1期間:1年以上働く見込みがあるか無期雇用、1年以上の予定、または更新を重ねて1年以上働いていれば満たす
- 2時間:週の時間が正社員の4分の3以上か満たせば派遣会社に実施の義務がある。費用は派遣会社の負担
- 34分の3未満なら、2分の1以上か1年以上働く人なら「実施が望ましい」範囲。会社の方針を担当者に聞く
- 4深夜勤務が多いか午後10時〜午前5時の勤務が週1回以上か月4回以上なら、6か月ごとの健診の対象
有害業務につく場合の特殊健康診断は、派遣先が別に実施します。
図:期間→時間→深夜勤務の順に確かめると、自分が受ける健康診断の種類と頻度がわかる。
深夜勤務がある人は6か月ごとに受ける
工場や倉庫の夜勤など、深夜の勤務が多い人は「特定業務従事者」として6か月以内ごとに1回の健康診断の対象になります(厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」)。
ここでいう深夜業は、午後10時から午前5時までの勤務を週1回以上、または月4回以上行う場合です。期間の条件も「6か月以上働く予定」に短くなります(石川労働局「労働安全衛生法に基づく健康診断に関するFAQ」)。夜勤のある仕事の選び方は製造業の派遣でも触れています。
健康診断の費用・受診時間の給料・再検査はどうなる?
一般健康診断の費用は、派遣会社が全額負担します。受診した時間の給料や再検査の費用は、法律で決まっている部分と会社の規定しだいの部分があるので、下の表で分けました。
お金と時間の扱い(一般健康診断の場合)
| 項目 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 健診の費用 | 派遣会社が負担 | 厚生労働省「派遣元が実施すべき事項」 |
| 受診した時間の給料 | 労使で決める。払うのが望ましい | 厚生労働省のQ&A |
| 再検査・精密検査の費用 | 法令の定めはなく労使で決める | 石川労働局FAQ |
| 健診会場までの交通費 | 会社の規定しだい | 案内・就業規則で確認 |
受診した時間の給料について、厚生労働省は、一般健康診断は労使の話し合いで決めるものとしつつ、事業者が払うのが望ましいとしています。特殊健康診断は労働時間にあたるので、給料の支払いが必要です(厚生労働省「健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?」)。
実際の扱いは会社ごとにばらばらです。勤務時間中に受けて時給が出る会社もあれば、休みの日に受ける前提の会社もあります。案内が来たら、「受診した時間は勤務扱いになりますか」と一言聞いておくと、あとで迷わずにすみます。
健康診断の受けやすさは派遣会社で差が出る
法律で決まっているのは最低限の部分です。受けられる病院の数や日程の選びやすさ、受診時間の扱いは、派遣会社ごとに差があります。長く働くつもりなら、登録の段階で確かめておきたいポイントです。
面談では、次のような点を聞いておくと役に立ちます。
- 提携している健診機関は、自宅や職場の近くにあるか
- 土日や夕方に受けられる日程があるか
- 受診した時間は勤務扱い(時給あり)になるか
- 自分で受けた人間ドックの結果を提出してもよいか
- 健診の案内はいつごろ、どんな形で届くか
健康診断は、社会保険や有給休暇と同じく「長く働く人ほど差が出る待遇」です。待遇全体の比べ方は派遣の有給・社会保険・福利厚生にまとめています。
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健康診断を受けないとどうなる?別の病院の結果でもいい?
対象になっている派遣社員には、健康診断を受ける義務があります。事業者に実施の義務があるのと同じく、働く人も事業者が行う健康診断を受けなければならないと定められています(厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」)。
沖縄労働局のQ&Aでは、受診命令に従わない労働者に対して、事業者が懲戒処分で対処することもできると説明されています(沖縄労働局「よく寄せられる質問」)。「忙しいから」と先延ばしにするのは避けたほうが無難です。
一方で、会社が指定した病院で受けたくない事情もあると思います。その場合は、ほかの医師による同じ内容の健康診断を受け、結果を証明する書面を出せば、会社の健診を受けなくてよいとされています(石川労働局FAQ)。人間ドックの結果の写しなどがこれにあたります。
- 案内を放置して受診期限を過ぎる
- 別の病院で受けたのに結果を提出しない
- 検査項目が足りない健診で代えようとする
別の病院の結果で代えるときは、会社が求める項目がそろっているかを先に確かめてください。項目が足りないと、追加で受け直しになることがあります。
受診の流れと、結果が届いたあとの扱い
一般健康診断は、派遣会社からの案内→予約→受診→結果の通知の順で進みます。結果は、健診を受けた本人に通知することが派遣会社に義務づけられています(厚生労働省「派遣元が実施すべき事項」)。
- 派遣会社から、健診の時期と受診できる病院の案内が届く
- 病院を選んで予約する(勤務日との調整は担当者に相談)
- 当日は問診票や保険の確認書類を持って受診する
- 結果が本人に届く。会社も写しを保管する
雇い入れのときと定期の健診では、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部エックス線、血圧、貧血・肝機能・血中脂質・血糖、尿検査、心電図などを調べます。定期健診の一部の項目は、40歳未満などの条件で医師が不要と認めれば省略できます(静岡労働局の項目一覧表)。
結果に異常の所見があった場合、会社は医師の意見を聞き、必要なら仕事の内容や時間を調整します。沖縄労働局のQ&Aによると、医師の意見は3か月以内に聞く必要があるそうです。体調面で配慮が必要なときは、派遣会社の担当者に早めに伝えておくと、派遣先との調整を進めてもらいやすくなります。
よくある質問
Q1:派遣の健康診断は、登録しただけでも受けられますか?
登録しただけでは対象になりません。一般健康診断の対象は、実際に雇用されて働いている人のうち、1年以上働く見込みがあり、週の労働時間が正社員の4分の3以上の人です。働き始めて条件を満たすと、派遣会社から案内が届きます。
Q2:派遣の健康診断を受けた時間は給料が出ますか?
一般健康診断の受診時間の給料は、労使で決めることになっています。厚生労働省の見解は「事業者が払うのが望ましい」です。有害業務の特殊健康診断は労働時間にあたるので、給料が支払われます。自分の会社の扱いは案内か担当者に確かめてください。
Q3:派遣の健康診断の費用は自己負担になりますか?
一般健康診断の費用は派遣会社が負担します。特殊健康診断の費用は派遣先の負担です。再検査や精密検査の費用は法律で決まっておらず、会社ごとの扱いになります。
Q4:派遣の健康診断を受けないとどうなりますか?
対象者には受診の義務があるため、受診命令に従わないと懲戒の対象になることもあるでしょう。会社指定の病院で受けたくない場合は、同じ内容の健康診断をほかで受けて、結果を証明する書面を提出すれば代えられます。
Q5:週3日勤務の派遣でも健康診断はありますか?
週の時間が正社員の4分の3に届かなければ、会社の義務にはなりません。ただしおおむね2分の1以上で1年以上働く人には、実施が望ましいとされています。会社によっては対象を広げているので、登録時に聞いておくと確実です。
まとめ:条件を確かめて、案内が来たら早めに受ける
この記事のまとめ
- 一般健康診断は派遣会社、特殊健康診断は派遣先が実施
- 対象は1年以上の見込み+週の時間が正社員の4分の3以上
- 深夜勤務が多い人は6か月以内ごとに1回
- 費用は会社負担。一般健診の受診時間の給料は会社ごとの扱い
- 受診は働く人の義務。別の病院の結果で代えることもできる
派遣でも、条件を満たせば正社員と同じように健康診断を受けられます。受けやすさには会社ごとの差があるので、長く働くつもりなら、待遇の一つとして登録時に比べておくと損がありません。
長く働くほど、健康診断や社会保険の差は大きくなります。条件の良い仕事を比べたい方は、求人数の多い会社から登録してみてください。
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免責事項
※本記事は派遣労働者の健康診断に関する公開情報をもとにした整理です。実施の方法や受診時間の扱いは会社ごとに異なります。具体的な内容は、派遣会社の案内・就業規則と、厚生労働省・都道府県労働局の情報をご確認ください。

